○岡崎市職員服務規程

昭和44年3月15日

訓第1号

岡崎市職員服務規程(昭和33年岡崎市訓第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長の補助機関たる職員で一般職に属する者(以下「市職員」という。)の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この訓の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓において「新規採用」とは、現に市職員でない者を市職員の職に任命することをいう。

2 この訓において「採用」とは、現に市職員でない市の一般職に属する職員を市職員の職に任命することをいう。

(服務態度)

第3条 市職員は、常に言語及び態度を正しくし、市民全体の奉仕者として、応接は、懇切を旨としなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 市職員(市職員(臨時又は非常勤(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。第16条において同じ。)の職員を除く。)として在職した後退職し、引き続いて市職員として新規採用された者を除く。)は、新規採用又は採用の日から10日以内に、履歴書を総務部人事課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、他の任命権者から履歴書の引継ぎがあつたときは、当該履歴書は、同項の規定により総務部人事課長に提出された履歴書とみなす。

3 市職員は、前2項の規定により提出した履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を総務部人事課長に届け出なければならない。

(胸章)

第5条 市職員は、職務の執行にあたつては、胸章を被服の左胸部に付けなければならない。ただし、職務の執行の性質上胸章を着用することが適当でない場合又は胸章に代わる名札を着用する場合は、この限りでない。

(職員証)

第6条 市職員は、その身分を明らかにするために、岡崎市職員証(以下この条において「職員証」という。)を職務執行中常に携行しなければならない。

2 新たに市職員となつた者は、職員証交付申請書を市長に提出し、職員証の交付を受けるものとする。

3 市職員は、その氏名を変更したときは、職員証書換申請書に職員証を添付して市長に提出し、書換えを受けるものとする。

4 市職員は、交付された職員証を亡失し、又は損傷したときは、職員証再交付申請書を市長に提出し、職員証の再交付を受けるものとする。この場合において、損傷した職員証は、当該申請書に添付して提出しなければならない。

5 前項の規定により職員証の再交付を受けた事由がその者の故意又は重大な過失による場合には、当該職員証の代価として市長の定める額を納付しなければならない。

6 市職員が市職員以外の者となつた場合には、職員証返還書に交付された職員証を添付して市長に返納しなければならない。

(出勤)

第7条 市職員は、その日の割り振られた勤務時間の開始前に出勤しなければならない。ただし、割り振られた勤務時間の開始の時を含む出張の場合は、この限りでない。

(欠勤届及び欠勤報告書)

第8条 市職員は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。第11条において「勤務時間条例」という。)第5条第6条第7条の2及び第8条の規定により勤務を免除された場合を除き、割り振られた勤務時間において勤務しないこととなるときは、あらかじめ、欠勤届を所属長を経て総務部人事課長に提出しなければならない。

2 所属長は、市職員が前項の規定による欠勤届を提出することなく割り振られた勤務時間において勤務をしなかつた場合は、欠勤報告書を速やかに総務部人事課長に提出しなければならない。

(勤務の厳守)

第9条 市職員は、勤務時間中(休憩時間を除く。)は、公務によるもののほか、在勤庁から出ることができない。ただし、やむを得ない理由により上司の許可を得たときは、この限りでない。

(復命)

第10条 市職員は、出張した場合は、帰庁後、直ちに、その結果を文書で復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

(在庁届)

第11条 市職員(市役所本庁舎に勤務する職員に限る。)は、割り振られた勤務時間の終了後おおむね30分以上在庁するとき、又は週休日並びに勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に登庁したときは、在庁届を岡崎市当直勤務規程(昭和33年岡崎市訓第2号)第2条に規定する当直員(当直員を置かない場合にあつては、あらかじめ総務部人事課長が指定する者)に提出し、退庁するときは、その旨を告げなければならない。

(非常事態の処置)

第12条 市職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、上司の指揮により、又は自らの判断により応急の処置をしなければならない。

(不在中の事務の引継ぎ)

第13条 市職員は、正規の勤務時間に出勤しない場合において、その担当する事務のうち急を要するものがあるときは、あらかじめ、上司に申し出て、当該事務が停滞しないようにしなければならない。

(旅行の届出)

第14条 市職員は、私事のため3日以上にわたり旅行をしようとするときは、あらかじめ、その行先及び期間を上司に届け出なければならない。

(転任等による事務の引継ぎ)

第15条 市職員は、転任、休職、退職等をした場合は、その発令の日から5日以内に担当する事務について、事務引継報告書を作成し、上司の立会のうえ引継ぎをしなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭で引継ぎをすることができる。

(適用除外)

第16条 臨時又は非常勤の職員については、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この訓に定めるもののほか、この訓の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この訓は、昭和44年3月15日から施行する。

2 岡崎市職員身元保証規程(昭和28年岡崎市訓第5号)は、廃止する。

3 この訓施行の際従前の規定により提出された誓約書については、この訓の相当規定に基づいて提出された身元引受保証書とみなす。

4 岡崎市職員服務記録整理規程(昭和33年岡崎市訓第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年12月24日訓第7号)

この訓は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年4月28日訓第5号)

この訓は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓第3号)

この訓は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓第2号)

この訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月17日訓第8号)

この訓は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第2号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第4号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓第6号抄)

(施行期日)

1 この訓は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓第2号)

この訓は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第3号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓第1号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員服務規程

昭和44年3月15日 訓第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月15日 訓第1号
昭和48年4月1日 訓第2号
昭和48年12月24日 訓第7号
昭和52年4月1日 訓第4号
昭和53年4月28日 訓第5号
昭和56年4月1日 訓第1号
昭和61年3月29日 訓第3号
平成3年9月17日 訓第5号
平成5年3月31日 訓第2号
平成5年11月17日 訓第8号
平成7年3月31日 訓第2号
平成9年4月1日 訓第4号
平成10年4月1日 訓第2号
平成13年3月27日 訓第4号
平成14年9月30日 訓第6号
平成15年3月31日 訓第3号
平成22年3月17日 訓第2号
令和2年3月31日 訓第3号
令和5年3月20日 訓第1号