○岡崎市職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年3月1日

訓第1号

岡崎市職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年岡崎市訓第4号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この訓は、市長の補助機関たる職員で一般職に属するもの(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置くものとする。

(勤務時間等の特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性その他の理由により特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、職員の勤務時間等の割振りを定めることができる。この場合において、所属長は、事前に総務部人事課長の合議を経て、市長の承認を得なければならない。

(育児短時間勤務職員等の勤務時間等)

第4条 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。次条第1項及び第6条において「条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間等の割振りは、第2条の規定にかかわらず、当該職員の育児短時間勤務等の内容に従い、所属長が定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)

第5条 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり31時間又は19時間30分のいずれかとする。

2 前項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等の割振りは、第2条の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い、所属長が定めるものとする。

(任期付短時間勤務職員の勤務時間等)

第6条 条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等は、第2条の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い、所属長が定めるものとする。

(保育所等に勤務する職員の勤務時間等)

第7条 保育所、こども園、岡崎市民病院及び診療所に勤務する職員の勤務時間等の割振りは、第2条の規定にかかわらず、業務の実態に応じて保育所及びこども園にあつてはこども部保育課長が、岡崎市民病院及び診療所にあつては岡崎市民病院長がそれぞれ定めるものとする。この場合において、こども部保育課長及び岡崎市民病院長は、事前に総務部人事課長の合議を経なければならない。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第8条 特別の勤務に従事する職員(第4条及び第5条に規定する職員を除く。)の勤務時間等の割振りは、第2条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる特殊勤務職員の種類の区分に応じて同表の右欄に掲げる勤務時間等とする。

(委任)

第9条 この訓に定めるもののほか、この訓の施行に関し必要な事項は、所属長がそれぞれ所属職員について定める。

この訓は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓第4号)

この訓は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日訓第5号)

この訓は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年11月1日訓第7号)

この訓は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓第3号)

この訓は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日訓第3号)

この訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓第2号)

この訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓第1号)

この訓は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月13日訓第2号)

この訓は、平成2年4月15日から施行する。

(平成3年3月30日訓第1号)

この訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓第2号)

この訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓第3号)

この訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月29日訓第6号)

この訓は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第3号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓第1号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓第6号)

この訓は、平成8年7月6日から施行する。

(平成10年12月17日訓第7号抄)

(施行期日)

1 この訓は、平成10年12月28日から施行する。

(平成13年3月27日訓第3号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日訓第11号)

この訓は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓第2号)

この訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第2号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓第1号)

この訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓第2号抄)

(施行期日)

1 この訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓第1号)

この訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓第4号)

この訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓第6号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓第4号)

この訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓第3号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓第4号)

この訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓第1号)

この訓は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓第5号)

この訓は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓第3号抄)

この訓は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成28年6月1日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中別表保健部の部の改正規定

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓第2号)

この訓は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓第5号)

この訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第1号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日訓第7号)

この訓は、令和2年10月15日から施行する。

(令和2年10月28日訓第8号)

この訓は、令和2年10月29日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓第6号)

この訓は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓第1号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓第2号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表

特殊勤務職員の種類

勤務時間等

勤務時間

休憩時間

週休日

総合政策部

秘書課に勤務する職員のうち秘書事務に従事するもの

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週38時間45分を基準に、秘書課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

総務部

庁舎車両管理課に勤務する職員のうち暖房又は冷房を要する期間に暖房機又は冷房機を取り扱う業務に従事するもの

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

日曜日及び土曜日

市民安全部

市民課に勤務する職員のうち市民サービスコーナーの事務に従事するもの

午前10時30分から午後7時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

社会文化部

多様性社会推進課に勤務する職員のうち図書館交流プラザにおいて外国人と市民との交流の促進に関する事務に従事するもの

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、多様性社会推進課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

生涯学習課に勤務する職員

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、生涯学習課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

中央図書館に勤務する職員

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、中央図書館長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

美術博物館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

体育館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午後零時30分から午後9時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

岡崎地域文化広場に勤務する職員

1月4日から6月30日まで及び9月1日から12月28日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

7月1日から8月31日まで

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時から午後5時45分まで

美術館に勤務する職員

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

保健部

保健部に置く課に勤務する職員のうち新型コロナウイルス感染症(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に関する事務で各課の長の指定するものに従事するもの

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、保健部の各課の長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

ワクチン接種推進室に勤務する職員

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、ワクチン接種推進室長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

動物総合センターに勤務する職員

動物の飼育に従事するもの

午前7時30分から午後4時15分まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

その他の職員で動物総合センター所長の指定する業務に従事するもの

午前8時30分から午後5時15分まで

こども部

総合子育て支援センターに勤務する職員

月曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

こども発達相談センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

環境部

ごみ対策課に勤務する職員

じんかいの収集及び運搬の業務でごみ対策課長の指定するものに従事する者

午前8時から午後5時15分までの間の連続する8時間45分とし、ごみ対策課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

日曜日及び土曜日

清掃施設課に勤務する職員

中央クリーンセンターにおいて、塵かいの受入れの業務で清掃施設課長の指定するものに従事する者

午前8時から午後5時15分までの間の連続する8時間45分とし、清掃施設課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

中央クリーンセンターにおいて、清掃施設課長の指定する業務に従事する者

午前8時から午後5時15分までの間の連続する8時間45分とし、清掃施設課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

日曜日及び土曜日

八帖クリーンセンターにおいて、し尿処理施設の直接の維持管理の業務で清掃施設課長の指定するものに従事する者

午前8時から午後5時15分までの間の連続する8時間45分とし、清掃施設課長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

岡崎市民病院

看護専門学校に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後6時までの間の連続する8時間45分とし、看護専門学校事務長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

日曜日及び土曜日

岡崎市職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年3月1日 訓第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和49年3月1日 訓第1号
昭和49年4月1日 訓第4号
昭和49年4月30日 訓第5号
昭和49年11月1日 訓第7号
昭和50年8月1日 訓第5号
昭和51年4月1日 訓第2号
昭和52年4月1日 訓第4号
昭和53年4月1日 訓第3号
昭和54年4月1日 訓第3号
昭和55年3月1日 訓第3号
昭和55年6月5日 訓第8号
昭和55年8月7日 訓第9号
昭和56年4月20日 訓第8号
昭和57年4月1日 訓第2号
昭和59年4月1日 訓第2号
昭和60年4月1日 訓第2号
昭和61年3月29日 訓第3号
昭和62年6月30日 訓第3号
昭和63年4月1日 訓第2号
平成元年3月31日 訓第2号
平成2年3月31日 訓第1号
平成2年4月13日 訓第2号
平成3年3月30日 訓第1号
平成5年3月31日 訓第2号
平成6年3月31日 訓第3号
平成6年7月29日 訓第6号
平成7年3月31日 訓第3号
平成8年3月29日 訓第1号
平成8年6月28日 訓第6号
平成9年4月1日 訓第5号
平成10年4月1日 訓第3号
平成10年12月17日 訓第7号
平成13年3月27日 訓第3号
平成13年6月29日 訓第11号
平成14年3月29日 訓第2号
平成15年3月31日 訓第2号
平成17年3月28日 訓第1号
平成18年3月29日 訓第2号
平成19年3月27日 訓第1号
平成20年3月28日 訓第4号
平成21年3月27日 訓第6号
平成22年3月26日 訓第4号
平成23年3月31日 訓第3号
平成24年3月28日 訓第4号
平成24年6月11日 訓第7号
平成25年3月19日 訓第1号
平成27年10月1日 訓第5号
平成28年3月31日 訓第3号
平成29年3月31日 訓第1号
平成30年3月31日 訓第2号
平成31年3月29日 訓第5号
令和2年3月31日 訓第1号
令和2年10月14日 訓第7号
令和2年10月28日 訓第8号
令和3年3月31日 訓第3号
令和3年8月26日 訓第6号
令和5年3月20日 訓第1号
令和5年3月30日 訓第2号