○岡崎市職員の営利企業従事制限の地位を定める規則

昭和41年10月5日

規則第30号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員、清算人、無限責任社員及びこれらに準ずべきものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市職員の営利企業従事制限の地位を定める規則

昭和41年10月5日 規則第30号

(昭和41年10月5日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和41年10月5日 規則第30号