○岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年10月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岡崎市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、及び条例を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 職員が国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 職員が市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による要求をし、又はその審理に出頭する場合

(5) 職員が地方公務員法第49条の2第1項の規定による審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 職員が地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明をし、又は意見の申出をする場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が市長の承認を得て職務に専念する義務を免除することを必要と認めた場合に該当するとき。

(承認の申請等)

第3条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、申請書を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が認めるときは、口頭により申請をすることができる。

2 任命権者は、職員の申請によることなく、職務に専念する義務の免除の承認を与えようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、職務に専念する義務の免除の期間及びその理由を通知しなければならない。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めるときは、当該職員に対し、その職務に専念する義務の免除を承認した期間について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び職務に専念する義務の特例に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年10月5日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和41年10月5日 規則第29号
昭和54年3月26日 規則第1号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第23号