○岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後30日以内に、新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年額田町条例第17号)の規定により額田郡額田町に勤務する職員が行つた服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われた服務の宣誓とみなす。

(昭和27年10月21日条例第29号)

この条例は、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和41年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年10月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第51号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

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岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日 条例第16号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第16号
昭和27年10月21日 条例第29号
昭和41年6月28日 条例第27号
昭和61年3月29日 条例第2号
平成16年10月25日 条例第33号
平成17年10月5日 条例第51号
令和3年12月20日 条例第39号