○岡崎市職員任用規程

昭和38年6月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 市長の補助機関たる職員の任用については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用 採用及び昇任をいう。

(2) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。

(3) 昇任 職員を、現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(任用の方法)

第3条 職員の任用は、競争試験又は選考による。

(競争試験による任用)

第4条 競争試験による任用は、競争試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中から行なう。

2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に区分し、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

(選考による任用)

第5条 次の各号に掲げる職への任用は、選考によることができる。

(1) 主任主査又はこれに相当する職以上の職

(2) 特殊な技術を必要とする職又は市長が特に選考によることを適当と認めたもの。

(職員任用試験委員会の設置)

第6条 職員の試験任用に関する事務を処理するため、職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、職員の中から市長が任命する。

3 委員会に委員長を置き、総務部の事務を担任する副市長をもつてこれに充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(委員会の権限、責務)

第9条 委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 試験又は選考の告知の内容及び方法を定めること。

(2) 受験者の資格要件を定めること。

(3) 試験を実施すること。

(4) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿(選考の場合にあつては、その結果に基づく意見書)を作成し、市長に提出すること。

(5) 試験の実施に必要な事項について調査を行なうこと。

(6) その他試験について必要と認める事項

(名簿の効力)

第10条 委員会は、任用候補者名簿が、確定後1年以上を経過した場合は、当該名簿を失効させることができる。ただし、特に必要がある場合は、1年をこえない期間でこれを延長することができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(単純な労務に雇用される職員等の任用)

第12条 単純な労務に雇用される職員及び臨時又は非常勤の職員の採用は、委員会の行なう試験又は選考によらないことができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 岡崎市職員採用規程(昭和31年岡崎市達第2号)は、廃止する。

(昭和48年4月1日訓令第1号抄)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市職員任用規程

昭和38年6月15日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)