○岡崎市職員定員規程
昭和43年7月20日
訓第3号
(趣旨)
第1条 この訓は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定に基づき、職員の内部組織別の定員を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓において「職員」とは、岡崎市職員定数条例第2条第1項第2号の職員をいう。
(定員)
第3条 職員の内部組織別の定員は、別表のとおりである。
附則(平成17年12月26日訓第9号)
この訓は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓第3号)
この訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓第4号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓第3号)
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓第5号)
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓第3号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓第4号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓第3号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓第4号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日訓第5号)
この訓は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓第2号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓第2号)
この訓は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓第4号)
この訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓第2号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓第1号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓第2号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓第2号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓第2号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓第2号)
この訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓第4号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓第5号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 定員 |
総合政策部 | 66人 |
財務部 | 123人 |
総務部 | 105人 |
市民安全部 | 117人 |
社会文化部 | 94人 |
福祉部 | 194人 |
保健部 | 140人 |
こども部 | 598人 |
環境部 | 176人 |
経済振興部 | 85人 |
土木建設部 | 153人 |
都市政策部 | 65人 |
都市基盤部 | 114人 |
会計課 | 11人 |
岡崎市民病院等 | 1,310人 |
合計 | 3,351人 |
備考 この表中「定員」欄の人員は、この表に掲げる内部組織の職員を兼ねたものを除く定員を示す。