○岡崎市職員定数条例
昭和24年10月5日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法第138条第6項に規定する議会の事務局の職員 19人
(2) 地方自治法第172条第3項に規定する職員のうち市長の補助機関たる職員 3,351人
(3) 地方自治法第172条第3項に規定する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員 192人
(4) 地方自治法第191条第2項に規定する選挙管理委員会の職員 17人
(5) 地方自治法第200条第6項に規定する監査委員の事務局の職員 8人
(6) 地方公務員法第12条第9項に規定する公平委員会の事務職員 3人
(7) 農業委員会等に関する法律第26条第2項に規定する農業委員会の職員 8人
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条に規定する教育委員会の事務局の職員 85人
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第3項に規定する学校、図書館その他の教育機関の職員 89人
(10) 消防組織法第11条第2項に規定する消防職員 407人
2 次に掲げる職員は、前項に定める職員の定数の外とすることができる。
(1) 休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
(4) 岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣している職員
(職員の種類別等の定員)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の種類別の定員又は各行政機関の内部組織の定員は、それぞれ議長、市長、水道事業及び下水道事業管理者、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会又は消防長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例施行の際職員の数が第2条第1項の規定により定められた定数をこえている場合においては、任命権者は、過員となつた職員を免職することができるものとする。
3 前項の規定により整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、岡崎市職員退職手当支給条例の定めるところによる。
4 昭和22年6月岡崎市条例第15号岡崎市吏員定数条例は、これを廃止する。
5 昭和23年5月岡崎市条例第27号岡崎市警察吏員及び同職員の定員に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和24年11月29日条例第44号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和25年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年10月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年11月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月21日条例第28号)
この条例は、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和27年11月28日条例第32号)
この条例は、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年8月1日条例第27号)
この条例は、昭和29年7月1日から適用する。但し、第2条第1項第12号の改正規定は、昭和29年7月20日から適用する。
附則(昭和30年2月1日条例第3号)
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年11月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第1項第11号に関する改正部分は昭和30年12月1日から施行する。
附則(昭和31年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。但し、公営企業に関する規定は昭和30年12月1日から、第2条第1項第8号の規定は昭和30年11月21日から適用する。
附則(昭和32年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月5日条例第30号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和32年11月30日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岡崎市消防本部等設置条例(昭和25年岡崎市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和34年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年6月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月1日条例第56号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月2日から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第46号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第39号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日条例第32号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月20日条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第49号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長については、この条例による改正後の岡崎市職員定数条例第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。