○岡崎市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年岡崎市条例第33号)第9条の規定により、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。