○岡崎市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げる者をいう。

 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)第19条第2項の規定により審査会に諮問をした実施機関(同条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。次条第2号において同じ。)

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関

(2) 公文書 岡崎市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市情報公開条例第19条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、又は実施機関に意見を述べること。

(3) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 岡崎市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 岡崎市個人情報保護法施行条例(令和4年岡崎市条例第45号)第7条の規定による諮問に応じて審議すること。

(6) 岡崎市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて審議すること。

(7) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じて審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査権限)

第6条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、当該審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問庁(次条第1項及び第3項において「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 第1項本文の規定による意見の陳述又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第75条第1項本文の規定による意見の陳述において、審査会は、審査請求人等(同項本文の規定による意見の陳述にあっては、同項本文の規定による申立てをした審査関係人)のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でないと認める場合には、これを制限することができる。

(適用除外)

第8条 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る審査請求については、第6条第2項並びに前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(関係書類の提出)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をするときには、調査権限等によって知り得た当該審査請求に係る事件に関する書類その他の物件を諮問庁に提出するものとする。

(審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月22日条例第61号)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市情報公開条例の一部改正)

2 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月22日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)