○岡崎市庁舎管理規則

昭和38年5月15日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の使用の規則及び秩序の維持について必要な事項を定め、もつて公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、岡崎市役所本庁、支所その他市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で、市長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行うため、別表1に定める区分に従い管理責任者を置く。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁舎の清潔を保つように努めること。

(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。

(3) 定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓その他消火の用に供する機械器具及び自動体外式除細動器その他緊急の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めること。

(庁舎の出入)

第5条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(行為の許可)

第6条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て市長の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認める場合については、この限りでない。

(1) 物品の移動販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲揚し、又は掲示すること。

(3) 市の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁舎内に入ること。

(4) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を搬入し、若しくは置くこと。

(5) 危険物を庁舎に搬入すること。

(6) 撮影、録音、放送その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を、あらかじめ市長に提示することにより申請書に代えることができる。

3 第1項の許可は、庁舎利用許可証を申請者に交付するものとする。ただし、第1項第2号の行為に係る許可は、掲揚し、又は掲示しようとする物をあらかじめ市長に提示し、その承認を受けることにより、許可証の交付に代えることができる。

4 市長は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(会議室等の使用)

第7条 庁舎内の会議室等(支所その他公所の会議室として使用できる室を含む。以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して市役所本庁舎の会議室等を予約しようとする場合は、当該予約の受付により管理責任者の承認に代えることができる。

2 管理責任者が、市又は市の機関以外の者に対して、会議室の使用を承認することのできる場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の事務及び事業のため、国又は公法人が使用するとき。

(2) 市又は市の機関等がその事務事業について指導又は援助する団体が、その事務事業を行うために使用するとき。

(3) その他市長において承認することを適当と認めたとき。

3 使用者は、会議室の使用に際し、別表2に定める市役所会議室使用者遵守事項を守らなければならない。

(火器の使用制限)

第8条 庁舎内においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(行為の禁止)

第9条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 座りこみ、その他通行の妨害となるような行為をすること。

(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為をすること。

(4) 寄附の強要又は物品の押売等の行為をすること。

(5) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 庁舎又は庁舎に附属する物件を損傷すること。

(7) 庁舎の美観を損じ、又は清潔を汚す行為をすること。

(8) 物品、車両等を放置すること。

(9) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車し、若しくは停車すること。

(10) 執務室、会議室等にみだりに立ち入ること。

(11) 正当な理由がなく、閉庁時間を過ぎても長居をすること。

(12) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(13) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められる行為をすること。

(14) その他庁内の秩序を乱し、安全を脅かすような行為をすること。

(違反者に対する処置)

第10条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 第6条第1項第2項若しくは第4項第7条第1項若しくは第3項第8条又は第9条の規定に違反した者

2 管理責任者は、庁舎を毀損した者に対し、市長の定める損害額を賠償させることができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において撤去されないとき又はその撤去を命じる相手方が判明しないときは、自らこれを撤去し、保管することができる。この場合において、撤去に要した費用は、当該物件の所有者又は占有者の負担とすることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は当該事務を所管する部長が、庁舎の管理について必要な事項は管理責任者が定めるものとする。

この規則は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第27号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第33号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

管理責任者区分表

区分

管理責任者

同職務代理者

市役所本庁舎及びその敷地

庁舎車両管理課長

庁舎車両管理課長が指定する者

支所その他公所の建物及びその敷地

支所長又は公所の長

支所長又は公所の長が指定する者

独立の倉庫、車庫その他建物及びその敷地

主管課長

主管課長が指定する者

別表2

市役所会議室使用者遵守事項

1 会議室等の使用に当たつては、全て係員の指示に従わなければならない。

2 使用施設は、善意をもつて使用し、火気衛生に注意しなければならない。

3 使用に当たつて特別な施設、装飾等を行う場合は、管理責任者の承認を得なければならない。

4 使用を終わつたときは、施設を全て旧に復し、清掃整頓を行い、係員の検査を受けた後に返還しなければならない。

岡崎市庁舎管理規則

昭和38年5月15日 規則第14号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章
沿革情報
昭和38年5月15日 規則第14号
昭和56年4月1日 規則第27号
平成2年3月31日 規則第13号
平成5年3月23日 規則第5号
平成6年6月30日 規則第27号
平成8年3月25日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第6号
平成16年6月24日 規則第33号
平成24年3月29日 規則第31号
平成29年3月16日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第8号
令和5年3月13日 規則第12号