○岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)第71条の部長の職にある職員とし、その順序は、総合政策部長を第1順位とし、第2順位以下は岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第4条第1項第1号の行政職給料表に定める号給(最高の号給を超える場合にあつては給料月額。以下同じ。)の上下による。この場合において、号給が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号抄)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和61年3月29日 規則第4号
昭和62年6月26日 規則第12号
平成8年3月25日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第6号
平成17年12月7日 規則第53号
平成19年3月26日 規則第15号
平成21年3月19日 規則第11号
平成29年3月16日 規則第4号