○岡崎市入札参加者審査委員会規程

昭和46年9月16日

訓第6号

(設置)

第1条 市長の下に、岡崎市入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査及び決定に関すること。

(2) 委員会が必要と認める契約に係る競争入札に参加しようとする者(以下この条において「入札参加者」という。)の選定及び入札参加要件の設定に関すること。

(3) 委員会が必要と認める随意契約の契約の相手方の選定に関すること。

(4) 入札参加者の入札参加停止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、土木建設部の事務を担任する副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 財務部長

(2) 総務部長

(3) 土木建設部長

(4) 都市政策部長

(5) 都市基盤部長

(6) 上下水道部長

4 委員会に、専門の事項を調査するため、市の職員のうちから委員長が指名した10人以内の専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、調査の結果を委員会に報告するものとする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、原則として毎月第2水曜日及び第4水曜日に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査手続)

第6条 各課等及び公所の長は、委員会に付議する事項があるときは、あらかじめ審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、各課公所の長から意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の結果)

第8条 委員長は、委員会で決定した重要な事項について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓は、昭和46年9月16日から施行する。

(昭和63年5月25日訓第5号)

この訓は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓第2号)

この訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓第2号)

この訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓第1号)

この訓は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第4号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓第3号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第3号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓第1号)

この訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓第2号)

この訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日訓第1号)

この訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓第3号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓第1号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓第4号)

この訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第1号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市入札参加者審査委員会規程

昭和46年9月16日 訓第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和46年9月16日 訓第6号
昭和48年4月1日 訓第2号
昭和50年8月1日 訓第5号
昭和53年9月18日 訓第9号
昭和55年4月1日 訓第5号
昭和56年4月20日 訓第7号
昭和58年4月1日 訓第2号
昭和63年5月25日 訓第5号
平成元年3月31日 訓第2号
平成3年3月30日 訓第2号
平成4年3月31日 訓第1号
平成7年3月31日 訓第4号
平成8年3月29日 訓第3号
平成13年3月27日 訓第3号
平成15年3月31日 訓第3号
平成18年3月28日 訓第1号
平成19年3月27日 訓第2号
平成20年3月11日 訓第1号
平成21年3月18日 訓第1号
平成23年3月31日 訓第3号
平成26年3月28日 訓第1号
平成29年3月31日 訓第1号
平成31年3月29日 訓第4号
令和2年3月31日 訓第1号
令和3年3月31日 訓第3号