○岡崎市環境影響評価調査検討委員会規程

平成3年12月9日

訓第6号

(設置)

第1条 環境影響評価に関する事務を適切に推進するため、岡崎市環境影響評価調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境影響評価の調査検討に関すること。

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は愛知県環境影響評価条例(平成10年愛知県条例第47号)に基づいて送付を受けた環境影響評価準備書に係る意見に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、環境部の事務を担任する副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 環境部長

(3) 土木建設部長

(4) 都市政策部長

(5) 都市基盤部長

(6) 上下水道部長

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第6条 委員会は、特定の事項の調査又は検討をするために専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が委員のうちから指名した部会長及び専門部会員若干人で組織する。

3 専門部会員は、市の職員のうちから市長が指名する。

4 部会の名称、設置期間その他部会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の結果)

第8条 委員長は、委員会の会議の結果の重要事項について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓は、平成3年12月10日から施行する。

(平成6年3月31日訓第3号)

この訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第4号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第3号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓第2号)

この訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓第3号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓第1号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第1号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市環境影響評価調査検討委員会規程

平成3年12月9日 訓第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成3年12月9日 訓第6号
平成6年3月31日 訓第3号
平成7年3月31日 訓第4号
平成13年3月27日 訓第3号
平成15年3月31日 訓第3号
平成19年3月27日 訓第2号
平成21年3月18日 訓第1号
平成23年3月31日 訓第3号
平成26年3月28日 訓第1号
平成29年3月31日 訓第1号
令和2年3月31日 訓第1号
令和3年3月31日 訓第3号