○岡崎市職員賠償責任審査委員会規程

昭和39年10月16日

訓第4号

(設置)

第1条 市長の下に、岡崎市職員賠償責任審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の職員が同項に規定する行為によつて市に与えた損害の認定に関すること。

(2) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項の職員に対する市の求償に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人で組織する。

2 委員長は、総務部の事務を担任する副市長をもつて充てる。

3 委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第2号の者である委員は、3人とする。

(1) 市の職員

(2) 職員労働組合等の役員のうちから市長が指名した者

4 前項第1号の委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 財務部長

(2) 総務部長

(3) 財務部財政課長

(4) 財務部行政経営課長

(5) 総務部人事課長

(6) 総務部契約課長

(7) 総務部庁舎車両管理課長

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会において審議すべき事案で会議を開く必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審議に代えることができる。

(会議の結果)

第6条 委員長は、委員会で決定した事項を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓は、昭和39年10月20日から施行する。

(平成6年7月29日訓第5号)

この訓は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓第3号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第3号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓第2号)

この訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第1号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓第4号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市職員賠償責任審査委員会規程

昭和39年10月16日 訓第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和39年10月16日 訓第4号
昭和48年4月1日 訓第2号
昭和52年4月1日 訓第4号
昭和55年4月1日 訓第5号
昭和56年4月20日 訓第8号
平成6年7月29日 訓第5号
平成8年3月29日 訓第3号
平成9年4月1日 訓第2号
平成13年3月27日 訓第3号
平成15年3月31日 訓第3号
平成19年3月27日 訓第2号
平成21年3月18日 訓第1号
平成29年3月31日 訓第1号
令和2年3月31日 訓第1号
令和3年3月31日 訓第4号