○岡崎市表彰候補者審査委員会規程

昭和56年5月26日

訓第10号

(設置)

第1条 市長の下に、表彰候補者の審査を行わせるため、岡崎市表彰候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、岡崎市表彰条例(平成17年岡崎市条例第2号)第3条から第5条までの規定による表彰を行う場合において、表彰候補者を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は総合政策部の事務を担当する副市長を、副委員長は他の副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民安全部長

(4) 社会文化部長

(5) 福祉部長

(6) 保健部長

(7) こども部長

(8) 環境部長

(9) 経済振興部長

(10) 土木建設部長

(11) 都市政策部長

(12) 都市基盤部長

(13) 教育部長

(14) その他委員長が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の結果)

第6条 委員長は、委員会で決定した事項を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部秘書課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他その運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平成元年3月31日訓第2号)

この訓は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第4号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓第3号)

この訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第3号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓第3号)

この訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓第2号)

この訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓第3号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓第2号)

この訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓第1号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓第3号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市表彰候補者審査委員会規程

昭和56年5月26日 訓第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和56年5月26日 訓第10号
昭和61年5月23日 訓第6号
平成元年3月31日 訓第2号
平成5年4月12日 訓第5号
平成7年3月31日 訓第4号
平成8年3月29日 訓第3号
平成13年3月27日 訓第3号
平成15年3月31日 訓第3号
平成17年3月30日 訓第3号
平成19年3月27日 訓第2号
平成21年3月18日 訓第1号
平成23年3月31日 訓第3号
平成24年3月28日 訓第2号
平成26年3月28日 訓第1号
平成29年3月31日 訓第1号
令和3年3月31日 訓第3号