○岡崎市副市長事務分担規則
平成13年6月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
清水副市長
財務部、総務部、社会文化部、福祉部、こども部、環境部及び経済振興部に関する事務並びに会計課に関する事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき教育委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
山本副市長
総合政策部、市民安全部、保健部、土木建設部、都市政策部、都市基盤部及び岡崎市民病院等に関する事務並びに消防本部に関する事務(消防長の権限に属する事務を除く。)
(重要な事務の合議)
第3条 前条の規定によりいずれかの副市長が担任することとなる事務のうち議会に付議する事項その他重要な事項については、他の副市長に合議をするものとする。
(事務分担の特例)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(事故があるときの処理)
第5条 市長は、いずれかの副市長に事故があるときは、他の副市長に事務を担任させることができる。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日規則第38号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第57号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第40号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第43号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。