○岡崎市固定資産評価審査委員会規程
昭和35年8月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)第74条の規定に基づき、岡崎市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから委員が選挙してこれを定める。
3 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、委員会の庶務を総括し、委員会の議事の進行を図るものとする。
5 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(書記)
第3条 委員会に、書記3人を置く。
2 書記は、市の職員のうちから市長の同意を得て委員会が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて委員会の庶務に従事する。
(会議)
第4条 委員長は、会議を開催しようとする場合は、あらかじめその旨を委員に通知しなければならない。
2 委員は、疾病その他の理由によつて会議に出席できない場合は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(審査の申出)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定によつて審査の申出をしようとする者は、正副2通の審査申出書を委員会に提出しなければならない。
2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書に、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面を添付しなければならない。
3 審査申出人は、審査申出書(添付した書面を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
4 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項を調査するものとする。
2 委員会は、審査申出書が適法であるときはこれを受理し、審査申出書が不適法であつて補正することができるものであるときは審査申出人に通知し、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。
3 委員会は、審査申出書が提出期限後に提出されたものであるとき、その他不適法であるときは、これを却下し、その旨を審査申出人に通知するものとする。
(審査の申出の取下げ)
第7条 審査申出人は、審査の申出を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書きの規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2 委員会は、意見陳述を行う場合においては、あらかじめ、審査申出人に通知するものとする。
(意見陳述調書の作成)
第10条 書記は、意見陳述について、調書を作成しなければならない
2 前項の調書には、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(口頭審理)
第11条 口頭審理の指揮は、審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、あらかじめ、審査申出人及び市長に通知するものとする。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、あらかじめ、関係者に通知するものとする。
5 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えるものとする。
(口頭審理調書の作成)
第12条 書記は、口頭審理について、調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、審理を行つた委員及び調書を作成した書記が署名押印するものとする。
(実地調査の通知)
第13条 委員会は、審査の申出に係る固定資産について実地調査をしようとするときは、あらかじめ、審査申出人に通知するものとする。
(実地調査調書の作成)
第14条 書記は、実地調査について、調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、実地調査を行つた委員及び調書を作成した書記が署名押印するものとする。
(表決等)
第15条 委員会の審査の決定は、表決によつて行うものとする。
2 出席した委員のうち賛否を行わない者があるときは、審査の申出を却下することに賛成したものとみなす。
(審査記録調書の作成)
第16条 書記は、審査の議事及び決定について、調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、審査の議事及び決定に関与した委員及び調書を作成した書記が署名押印するものとする。
(審査決定書)
第17条 委員会は、審査の決定をした場合においては、正副2通の審査決定書を作成し、その正本を審査申出人に、その副本を市長に、それぞれ送付するものとする。
(資料提出の要求)
第18条 委員会は、法第433条第3項の規定により必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対して、その旨を通知するものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第19条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出された資料、第16条第1項の調書その他審査に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査の秩序維持)
第20条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。
(公印)
第21条 公印の名称、形状及び寸法は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | |
委員会印 | (書体てん書) | 30ミリメートル平方 | |
委員長印 | (書体てん書) | 18ミリメートル平方 |
附則(平成11年12月24日固定審委告示1号)
この告示は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日固定審委告示1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月30日固定審委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(岡崎市固定資産評価審査委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の廃止)
2 岡崎市固定資産評価審査委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成13年岡崎市固定資産評価審査委員会告示第2号)は、廃止する。
附則(平成28年3月17日固定審委告示第1号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の岡崎市固定資産評価審査委員会規程第5条第6項並びに第8条第2項及び第4項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日固定審委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。