○岡崎市農業委員会聴聞手続規程
平成9年8月11日
議決
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規程に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2条 削除
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 農業委員会が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、農業委員会に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 農業委員会は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の選任及び解任の手続)
第4条 当事者又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を農業委員会に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を農業委員会に提出しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第13条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を農業委員会に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 農業委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、農業委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 農業委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに、該当するに至ったときは、農業委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 農業委員会は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った職員の氏名及び職名
(7) 職員が行った説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述した意見(法第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の調書は、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書の記載事項等)
第13条 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(2) 前号の当事者等の主張
(3) 第1号の意見に至った理由
2 主宰者又は農業委員会は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の期日及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び聴聞手続に関する事務に必要な書類の様式は、事務局長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日)
この規程は、平成18年3月24日から施行する。
附則(令和3年3月23日議決)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。