○岡崎市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和41年10月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、法第46条及び第47条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置要求)
第2条 法第46条の規定による要求(以下「措置要求」という。)は、措置要求書正副各1通に、書類、記録その他の適切な資料を添え、公平委員会に提出してしなければならない。
2 前項の措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 措置要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)の職、所属部課及びその氏名
(2) 措置要求の事項
(3) 措置要求の理由
(4) 要求者又はその者に属する職員団体が措置要求の事項について、既に市の当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要
(5) 措置要求の年月日
3 要求者は、措置要求書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(措置要求の受理等)
第3条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料について調査し、その措置要求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対し措置要求の事項について交渉を行うようすすめることができる。
(措置要求の受理又は却下の通知)
第4条 公平委員会は、措置要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは市の当局に措置要求書の副本を添えて通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも書面をもつて措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査)
第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者の出頭を求めて、その陳述を聞き、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、その必要な事実調査を行うものとする。
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認めるとき又は関係当事者の交渉による事案の解決、措置要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認めるときは、事案の審査を打ち切ることができる。
2 公平委員会は、関係当事者の交渉による事案の解決、措置要求の理由の消滅等により事案の審査を打ち切つたときは、その旨を要求者に通知するものとする。
(判定)
第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して、要求者に送達するものとする。
(勧告)
第9条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認めるときは、判定の事項に関し権限を有する市の機関に対し、書面で必要な勧告をするとともに、その書面の写しを要求者に送達するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年岡崎市公平委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(令和3年3月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。