○岡崎市公平委員会事務章程

昭和58年12月23日

議決

(趣旨)

第1条 この章程は、別に定めるもののほか、岡崎市公平委員会の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙の方法)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。

(委員長の職名)

第3条 委員長の職名は、岡崎市公平委員会委員長とする。

(委員長の辞任の方法)

第4条 委員長の職の辞職は、その旨を記載した書面を自らに提出してこれを受理することにより行うを常例とする。

(委員長の代理)

第5条 委員長の職務を代理すべき委員の指定は、委員長の選任の際会議の席上において、これを行うを常例とする。

2 前項の場合において、委員長は口頭で委員長の職務を代理すべき委員の指定を行うを常例とする。

3 前項の規定により委員長が指名した委員の氏名は、議事録に記録するものとする。

(委員長の代理の職名)

第6条 委員長の代理の職名は、岡崎市公平委員会委員長職務代理とする。

(事務職員の種類別の定数)

第7条 岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定により事務職員の種類別の定員を次のとおり定める。

書記 3人

(事務職員の職名)

第8条 事務職員の職名は、岡崎市職員定数条例第2条第1項第6号に掲げる者にあっては岡崎市公平委員会書記とし、その他の者にあっては岡崎市公平委員会事務員とする。

(公印)

第9条 公印の名称、形状及び寸法は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

委員会印

画像

(書体てん書)

18ミリメートル平方

委員長印

画像

(書体てん書)

21ミリメートル平方

2 公印は、総務部総務文書課において訴訟に関する事務を担当する主任主査の職にある事務職員が保管するものとする。

3 公印は、確実な保管設備のあるものに格納し、厳重に保管しなければならない。

(委員長の代理の公印の使用)

第10条 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、委員長の指定した委員がその職務を代理するときは、委員長の公印を使用するものとする。

(事務の処理)

第11条 この章程に定めるもののほか、岡崎市公平委員会の事務の処理については、市長の補助機関の事務の例による。

この規程は、昭和58年12月23日から施行する。

(平成7年4月11日議決)

この規程は、平成7年4月11日から施行する。

(平成10年4月9日議決)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年4月14日議決)

この規程は、平成12年4月14日から施行する。

(平成14年4月12日議決)

この規程は、平成14年4月12日から施行する。

(平成15年4月18日議決)

この規程は、平成15年4月18日から施行する。

(平成24年3月13日議決)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日議決)

この規程は、公布の日から施行する。

岡崎市公平委員会事務章程

昭和58年12月23日 議決

(平成29年4月21日施行)