○岡崎市公平委員会議事規則
昭和26年9月21日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この公平委員会規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が招集するものとする。
3 委員長は、会議を招集しようとする場合は、次に掲げる事項を委員に通知しなければならない。
(1) 会議に付する事項
(2) 会議の開催の日時及び場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が会議に関し必要があると認める事項
(定例会)
第3条 定例会は、毎年4月に開催するものを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があつたとき、これを招集する。
(議長)
第5条 委員長は、会議の議長となり、議場の秩序を保持し、議事を整理する。
(会議の公開)
第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(事務職員の出席)
第7条 事務職員は、会議に出席し、委員長の命を受けて議案の説明に当たるものとする。
(議事日程)
第8条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第9条 法第11条第4項の議事録(以下この条において「議事録」という。)は、要点筆記により次に掲げる事項を記録する。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 会議の次第
(3) 会議に出席した委員長及び委員(次項において「出席委員」と総称する。)の氏名
2 議事録は、会議に出席した事務職員が作成し、これに出席委員が署名する。
3 議事録は、永年保存とする。
(委員長専決)
第10条 委員長は、次に掲げる事項については、これを専決処分することができる。
(1) 公平委員会規則の公布日を定めること。
(2) 公平委員会規則を制定する議案を会議に提出すること。
(3) 法第53条第9項後段において準用する同条第5項の登録及びその旨の通知をすること。
(4) 法第58条の2第2項の規定により業務の状況を市長に報告すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の協議を市長とすること。
(6) 旅行命令を発すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月14日公平委員会規則第2号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月17日公平委員会規則第3号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月2日公平委員会規則第4号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第8条第4項」を「第8条第5項」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日公平委員会規則第4号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日公平委員会規則第1号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。