○岡崎市監査委員公印規程

昭和39年3月31日

監査委員協議決定

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(管守者)

第2条 公印は、事務局次長又は事務局長の指定する職員が管守する。

(規格)

第3条 公印は、朱肉とし、名称、寸法、書体、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。

(使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、代表監査委員の決裁を経て行う。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日監査委員協議決定)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日監査委員協議決定)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

別表

名称

寸法(単位ミリメートル)

書体

ひな型

用途

監査委員印

方18

れい書

画像

一般文書用

代表監査委員印

方18

れい書

画像

一般文書用

事務局長印

方18

れい書

画像

一般文書用

事務局印

方18

れい書

画像

一般文書用

岡崎市監査委員公印規程

昭和39年3月31日 監査委員協議決定

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 監査委員協議決定
平成7年3月23日 監査委員協議決定
平成12年3月28日 監査委員協議決定