○岡崎市監査委員公印規程
昭和39年3月31日
監査委員協議決定
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(管守者)
第2条 公印は、事務局次長又は事務局長の指定する職員が管守する。
(規格)
第3条 公印は、朱肉とし、名称、寸法、書体、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。
(使用)
第4条 公印を使用しようとするときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。
(調製及び改廃)
第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、代表監査委員の決裁を経て行う。
附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日監査委員協議決定)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日監査委員協議決定)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 書体 | ひな型 | 用途 |
監査委員印 | 方18 | れい書 | 一般文書用 | |
代表監査委員印 | 方18 | れい書 | 一般文書用 | |
事務局長印 | 方18 | れい書 | 一般文書用 | |
事務局印 | 方18 | れい書 | 一般文書用 |