○岡崎市監査委員の組織及び監査等に関する規程
昭和36年3月31日
監査委員協議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市の監査委員(以下「監査委員」という。)の組織及び監査委員の行う監査等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「監査等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項、第199条第2項及び第4項から第7項まで、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の2第3項、第252条の11第4項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項及び第34条の規定による監査並びに法第235条の2第1項の規定による検査並びに法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査をいう。
(協議事項)
第3条 次に掲げる事項は、監査委員の協議によるものとする。
(1) 監査等の日程に関すること。
(2) 監査等の資料に関すること。
(3) 監査等の実施方法に関すること。
(4) 監査等の事務分担に関すること。
(5) 監査等の結果の意見に関すること。
(年度間実施計画)
第4条 監査委員は、年度間における監査等が有機的な結びつきのうえに最も効率的に運営されるよう定例の監査等の日程等について、年度間実施計画を毎年2月末日までに作成するものとする。
(監査の基本方針)
第5条 監査を行うに当たつては、法第199条第3項の規定の趣旨に沿い、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は市若しくは市の執行機関の事務の執行が、効率的になされているかに付き、特に、意を用いるものとする。
(代表監査委員の互選)
第6条 法第199条の3第1項による代表監査委員の互選は、無記名投票でこれを行い得票数の多い者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙については、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 代表監査委員が決定したときは、その者の氏名を市長に通報するものとする。
(代表監査委員の任期)
第7条 代表監査委員の任期は、その者の監査委員としての任期による。
(代表監査委員の職務)
第8条 代表監査委員は、法第199条の3第2項及び第200条第5項の規定による監査委員に関する庶務並びに監査委員事務局職員の任免のほか、監査委員の意見の調整を図るものとする。
附則
1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
2 岡崎市監査委員処務規程(昭和31年4月1日協議決定)及び岡崎市監査並びに検査規程(昭和31年4月1日協議決定)は、廃止する。
附則(昭和39年3月31日監査委員協議決定)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日監査委員協議決定)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月2日監査委員協議決定)
この規程は、昭和59年10月3日から施行する。
附則(平成4年3月27日監査委員協議決定)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日監査委員協議決定)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日監査委員協議決定)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。