○政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選挙管理委員会告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票等)
第2条 表示は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政治活動の事務所用の立札及び看板類を表示する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の規定により掲示する立札及び看板の類の見やすい箇所に常時掲げなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(交付)
第3条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定により、市議会の議員若しくは市長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(市議会の議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があつた場合において、申請の内容が適当であると認めたときは、証票を当該候補者等又は後援団体に交付するものとする。
(再交付)
第4条 候補者等又は後援団体は、証票を損傷し、又は亡失したときは、証票再交付申請書を委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
2 前項の規定により申請をする場合において、その理由が損傷によるものであるときは、申請の際、損傷した証票を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、証票の再交付の申請を受けた場合において、正当な理由があると認めたときは、証票を再交付するものとする。
附則(昭和56年5月16日選挙管理委員会告示第3号)
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程第2条第1項の規定による候補者等に交付した表示は、この告示による改正後の政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程第2条第1項の規定による候補者等に交付した証票とみなす。
附則(昭和59年6月30日選挙管理委員会告示第11号抄)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月17日選挙管理委員会告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程(以下「改正後の規程」という。)による証票が交付されるまでの間に限り、改正後の規程により交付された証票とみなす。この場合において、当該証票の有効期限は、当該証票に記載されている期限までとする。