○指定在外選挙投票区の指定について
平成11年6月2日
選挙管理委員会告示第42号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により次のとおり指定在外選挙投票区を指定し、同法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。
指定在外選挙投票区
第1投票区
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第42号
(平成11年6月2日施行)