○岡崎市公職選挙管理規程
昭和44年6月23日
選挙管理委員会告示第21号
岡崎市公職選挙管理規程(昭和34年岡崎市選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票区(第2条)
第3章 選挙人名簿(第3条~第7条)
第3章の2 在外選挙人名簿(第7条の2・第7条の3)
第4章 投票(第8条~第14条)
第4章の2 期日前投票(第15条~第15条の4)
第4章の3 不在者投票(第16条)
第4章の4 在外投票(第16条の2~第16条の4)
第5章 開票(第17条~第19条)
第6章 市議会の議員及び市長の選挙
第1節 選挙会(第20条・第21条)
第2節 選挙運動(第22条~第30条)
第3節 選挙運動に関する収入及び支出(第31条~第33条)
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第34条~第39条)
第8章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票区
第2条 法第17条第2項の規定により市の区域を分けて別表第1に定める投票区を設ける。
第3章 選挙人名簿
(選挙人名簿の調製)
第3条 選挙人名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する。
第4条 削除
(選挙人名簿の表示)
第5条 委員会は、法第27条第1項に規定するもののほか、令第18条第2項の規定により船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付したとき、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたときは、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をするものとする。
2 委員会は、前項の規定による表示をされた者が令第18条第3項の規定により船員でなくなつたため、当該選挙人名簿登録証明書を委員会に返還したとき又は令第59条の3第5項の規定により法第49条第2項に規定する選挙人に該当しなくなつたため当該郵便等投票証明書を委員会に返還したときは、直ちにその表示を削除しなければならない。
第6条 削除
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第7条 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、書記が指定した場所で執務時間中に行うこと。
(2) 閲覧に供された書面は、丁重に取り扱い、これを抜き取り、破り、汚し、加筆する等の行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、閲覧についての書記の指示に従うこと。
2 前項各号に掲げる事項を遵守しない者に対しては、書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 法第28条の4第7項の規定による公表の方法は、委員会の告示の例によるものとする。
第3章の2 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の抄本の作成等)
第7条の2 委員会は、法第22条第1項又は第3項(衆議院議員又は参議院議員の選挙の場合に限る。)の規定による選挙人名簿に登録する日現在における在外選挙人名簿の抄本を作成するものとする。
2 委員会は、次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載し整理するものとする。
(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき。
(2) 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。
(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟の確定判決により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。
(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。
(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。
(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。
第4章 投票
(投票所の設備)
第8条 投票所は、別に定めるところにより設備しなければならない。
2 投票所の入口には、投票所を表示する標札を掲げなければならない。
2 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、仮投票用封筒その他投票所に必要な物品を送致するものとする。
3 投票管理者は、選挙人名簿抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送致を受けたときは、委員長の定めるところにより受領書を提出しなければならない。
(選挙人名簿抄本の送付後の処理)
第10条 委員会は、令第28条第1項第2号ハの規定により選挙人名簿抄本を投票管理者に送付した後、法第26条、法第27条、法第28条、令第16条又は第5条の規定により選挙人名簿に登録し、若しくは表示、修正若しくは訂正をし、選挙人名簿から抹消し、又は選挙人名簿の表示を消除したときは、直ちにその事項を投票管理者に通知するものとする。
2 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る事項について選挙人名簿抄本の加除、訂正等をするものとする。
(投票所入場券の交付)
第11条 委員会は、令第31条第1項の規定により選挙人に投票所入場券を交付する場合は、当該選挙人の投票区、氏名その他投票に関し必要な事項を記載してするものとする。
第12条 削除
(投票箱の鍵)
第13条 投票箱の2以上の異なつた鍵は、投票箱の閉鎖後、それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。
(投票用紙使用数の報告)
第14条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに投票用紙使用数の報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
第4章の2 期日前投票
(投票用紙等の送致)
第15条の2 委員会は、令第49条の7の規定により読み替えて適用される令第28条第1項第3号の規定により、委員会が管理する選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置き、及び当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第3項において「電磁的記録媒体」という。)を送付するものとする。
2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票用紙、仮投票用封筒その他期日前投票所に必要な物品を送致するものとする。
3 期日前投票所の投票管理者は、電磁的記録媒体、投票用紙、仮投票用封筒等の送致を受けたときは、委員長の定めるところにより受領書を提出しなければならない。
(投票用紙使用数の報告)
第15条の3 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、直ちに投票用紙使用数の報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
(投票箱等の保管等)
第15条の4 委員会は、法第48条の2第5項(法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、在外選挙人名簿の抄本その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。
第4章の3 不在者投票
第16条 令第53条第1項及び第59条の4第4項並びに特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和3年政令第175号)第1条第3項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。
第4章の4 在外投票
(在外選挙人名簿の抄本の送致)
第16条の2 委員会は、令第65条の13第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項第1号の規定により、在外選挙人名簿の抄本を送付するものとする。
(在外選挙人名簿の抄本の送付後の処理)
第16条の3 委員会は、在外選挙人名簿の抄本を指定在外選挙投票区又は指定期日前投票所の投票管理者に送付した後、第7条の2第2項各号の事由が生じたときは、直ちにその旨を指定在外選挙投票区又は指定期日前投票所の投票管理者に通知するものとする。
(投票用紙の発送)
第16条の4 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。
第5章 開票
(開票立会人の届出受理)
第17条 委員会は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を当該届出書の余白に記載するものとする。
(開票所の設備)
第18条 開票所は、別に定めるところにより必要な設備をしなければならない。
2 開票所の入口には、開票所を表示する標札を掲げなければならない。
(投票箱の開き方)
第19条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに、鍵の封印を確かめて投票箱を開かなければならない。
第6章 市議会の議員及び市長の選挙
第1節 選挙会
(選挙立会人の届出受理)
第20条 第17条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
(選挙会場の表示)
第21条 選挙会場の入口には、選挙会を表示する標札を掲げなければならない。
第2節 選挙運動
(1) 法第141条第5項に規定する表示
(2) 法第141条の2第2項に規定する腕章
(3) 法第164条の7第2項に規定する一定の腕章
2 候補者証明書の交付を受けた者は、候補者証明書及び法第164条の5第3項の規定により交付を受けた標旗の受領書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請をする場合において、その理由が損傷によるものであるときは、申請の際、損傷した表示等を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、表示等の再交付の申請を受けた場合において、正当な理由があると認めるときは、当該表示等を再交付するものとする。
(表示等の返還)
第24条 市議会の議員又は市長の候補者は、市議会の議員若しくは市長の候補者でなくなつたとき、又は選挙が終了したときは、直ちに目録を作成し、これに表示等を添えて委員会に返還しなければならない。
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第25条 市議会の議員又は市長の選挙における法第141条第5項に規定する表示は、主として市管理選挙における選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)、船舶及び拡声機の使用中、外部から見やすい箇所に常時掲げなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第26条 市議会の議員又は市長の選挙における法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下この項において「選挙運動用ビラ」という。)を頒布しようとする者は、当該選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出し、選挙運動用ビラの証紙(次項において「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を請求しなければならない。
2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付をしたときは、当該選挙運動用ビラ証紙の交付を受けた者に対し、交付票を交付するとともに、交付簿に署名させるものとする。
(ポスター掲示場)
第27条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の告示する日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 市議会の議員又は市長の候補者は、当該ポスター掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。
3 委員会は、当該ポスター掲示場に法令又はこの条に違反してポスターが掲示されたことを知つたときは、当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、前項の規定により市議会の議員又は市長の候補者のポスターを撤去したときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
5 委員会は、当該ポスター掲示場の破損等による補修のため新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、市議会議員又は市長の候補者にその旨を通知するものとする。
(新聞広告掲載の手続)
第28条 市議会の議員又は市長の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第29条及び第30条 削除
第3節 選挙運動に関する収入及び支出
(報告書の公表)
第31条 市議会の議員又は市長の選挙における法第192条第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示の例によるものとする。
(報告書の閲覧)
第32条 市議会の議員又は市長の選挙における法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、閲覧請求簿に所要事項を記載してしなければならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第33条 市管理選挙における法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
第34条から第36条まで 削除
(自動車の表示)
第37条 市長の選挙における法第201条の11第3項に規定する表示は、自動車の使用中、外部から見やすい箇所に常時掲げなければならない。
(政治活動用ポスター証紙の交付又は政治活動用ポスター検印)
第38条 市長の選挙における法第201条の11第4項に規定するポスターを掲示しようとする者は、当該ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出し、ポスターの証紙(以下この条において「政治活動用ポスター証紙」という。)の交付を請求しなければならない。この場合において、委員会は、政治活動用ポスター証紙を作成するいとまがないことその他の事情により政治活動用ポスター証紙の交付ができないときは、政治活動用ポスター証紙の交付に代えてポスターの検印(次項において「政治活動用ポスター検印」という。)をするものとする。
2 委員会は、政治活動用ポスター証紙の交付又は政治活動用ポスター検印をしたときは、当該政治活動用ポスター証紙の交付又は当該政治活動用ポスター検印を受けた者に対し、交付(検印)票を交付するとともに、交付(検印)簿に署名させるものとする。
(立札等の表示)
第39条 市長の選挙における法第201条の11第8項に規定する表示は、政談演説会の開催につきその告知のため使用する立札及び看板の類の見やすい箇所に掲げなければならない。
第8章 雑則
(委任)
第40条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項及び選挙に関する事務に必要な書類等の様式は、書記長が定める。
附則(昭和44年11月8日選挙管理委員会告示第24号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の岡崎市公職選挙管理規程(以下「旧規程」という。)によつて調製した選挙人名簿については、なお従前の例による。
3 この告示施行の際、旧規程で定める選挙人名簿の用紙がある場合においては、この告示による改正後の岡崎市公職選挙管理規程様式第2号にかかわらず、これを使用することができる。
附則(昭和45年11月19日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月3日選挙管理委員会告示第15号)
この告示は、昭和46年3月15日から施行する。
附則(昭和46年5月31日選挙管理委員会告示第48号)
この告示は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和49年9月21日選挙管理委員会告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月19日選挙管理委員会告示第9号)
1 この告示は、昭和50年1月20日から施行する。
2 この告示施行の際現にこの告示に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和51年9月11日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日選挙管理委員会告示第11号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 政治活動の事務所用の立札及び看板類の表示に関する規程(昭和50年岡崎市選挙管理委員会告示第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年2月21日選挙管理委員会告示第20号)
この告示は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和63年3月3日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、昭和63年3月3日から施行する。
附則(平成6年8月25日選挙管理委員会告示第22号)
この告示は、平成6年8月25日から施行する。ただし、別表第1第40投票区の項の改正規定は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日選挙管理委員会告示第31号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月2日選挙管理委員会告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定(第16条の2及び第16条の3に係る部分を除く。)は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成11年12月2日選挙管理委員会告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第16条の6の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日選挙管理委員会告示第93号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月3日選挙管理委員会告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4の改正規定は、平成28年6月19日から施行する。
附則(平成29年3月3日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行の日から施行する。
別表第1(投票区表)
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 伝馬通1丁目~伝馬通5丁目、十王、祐金、六地蔵1丁目、西中、東曙、曙1丁目、門前、久右エ門、花崗、菅生、島町、唐沢 |
第2投票区 | 西欠、栄町、根石中欠、朝日、若宮、両町、中4丁目、中5丁目、中7丁目 |
第3投票区 | 東欠、元欠、東中、小呂、南小呂 |
第4投票区 | 上中、中天神、中大門、中本町 |
第5投票区 | 梅園1丁目~梅園3丁目、六供新、稲熊2区、稲熊3区、稲熊5区、三葉台 |
第6投票区 | 稲熊1区、稲熊6区、稲熊7区、箱柳 |
第7投票区 | 西梅園、亀井1・2丁目、籠田、東六供北、東六供、六供本 |
第8投票区 | 八幡、連尺通、本町通1丁目~本町通3丁目、材木1丁目~材木3丁目、魚町、西魚、田町、康生通東1・2丁目、康生通西、康生、南康生 |
第9投票区 | 板屋、中岡崎、八帖町、八帖南町、八帖北町 |
第10投票区 | 能見通1丁目、能見北、能見中、東能見、松本、福寿、元能見南 |
第11投票区 | 西六供西、西六供北、西六供南、西六供東、伊賀南1区~伊賀南9区 |
第12投票区 | 伊賀北3区~伊賀北6区、伊賀北8区、錦町、広幡、元能見北、元能見中、城北、柿田 |
第13投票区 | 葵町、末広、日名西北町1区、日名西北町2区、日名本町、日名中町、日名南町 |
第14投票区 | 井田1区、井田2区、井田6区~井田9区、井田新、井田南、井田西 |
第15投票区 | 伊賀北1区、石神、伊賀新町、伊賀北2区、井田3区、井田4区、井田10区 |
第16投票区 | 稲熊4区、井田5区、井田11区、井田12区、真伝1区~真伝5区 |
第17投票区 | 東明大寺北、東明大寺東、東明大寺南、竜美旭町、宮東、吹矢、学校東 |
第18投票区 | 上明大寺、宮前、明大寺本、西明大寺2区、西明大寺3区、明大寺本町第1町内会、久後崎2区 |
第19投票区 | 南明大寺町、明大寺葵、久後崎1区、上六名町、上六名1丁目~上六名3丁目、六名1丁目~六名3丁目、グリーンゲートレジデンス |
第20投票区 | 上六名4丁目、六名新町、六名東町、六名本町1区、六名本町2区、真宮町、向山町、三崎町、六名南1丁目、六名南2丁目 |
第21投票区 | 山手1区~山手3区、西明大寺1区、南明大寺2区、南明大寺3区、竜美西1区、竜美西2区 |
第22投票区 | 竜美丘1区、竜美丘2区、竜美南 |
第23投票区 | 戸崎1区~戸崎5区 |
第24投票区 | 羽根東山2区、羽根東山3区、北羽根陣場、羽根北1区~羽根北3区、羽根東1区~羽根東3区、柱東本1区~柱東本4区、柱曙2区 |
第25投票区 | 戸崎6区、戸崎町7区、不吹、美合大通、美合五本松1区 |
第26投票区 | 小豆坂1区、東山 |
第27投票区 | 柱東町、柱曙1区、柱曙3区、柱曙4区、針崎東、若松栄1丁目~若松栄4丁目 |
第28投票区 | 羽根西新町、柱郷南、柱川田、柱1丁目~柱6丁目、針崎郷、針崎郷西、若松郷北、若松郷南、若松郷東 |
第29投票区 | 羽根北新町1区、羽根北新町2区、羽根西1丁目~羽根西3丁目、城南町1丁目、上和田1区~上和田3区 |
第30投票区 | 江口1丁目~江口3丁目、天白町1区~天白町3区、城南町2丁目、城南町3丁目、上和田団地 |
第31投票区 | 清水、福岡市場、仲町、西八、対屋、玉川 |
第32投票区 | 高田、高須、永井、萱園 |
第33投票区 | 上地1区~上地4区、上地6区、上地7区 |
第34投票区 | 若松東、若松新町、庄司田1区~庄司田4区 |
第35投票区 | 上地5区、上地8区~上地10区 |
第36投票区 | 大平東、大平上、大平下、大平西、大平辻中、丸山、小美 |
第37投票区 | 高隆寺、洞町 |
第38投票区 | 南ヶ丘町、南ヶ丘東、大西2区、竜美新町 |
第39投票区 | 大西1区 |
第40投票区 | 岡町、岡2区、保母 |
第41投票区 | 美合東本、美合西本、美合生田東、美合生田西 |
第42投票区 | 平地西1区、平地西2区、平地西4区、平地西5区、平地中、平地東、美合日清地区、みはらし台、つむぎテラシア |
第43投票区 | 平地西3区、馬頭、緑丘1区~緑丘3区 |
第44投票区 | 須淵、岩戸、才栗、秦梨 |
第45投票区 | 梁野、茅原沢、ちせいの里、生平、蓬生、古部、切越 |
第46投票区 | 竜泉寺、桑谷、宮ノ入 |
第47投票区 | 藤川西部、藤川東部、市場、藤川台、蓑川1区、蓑川新町、蓑川2区 |
第48投票区 | 舞木1区、舞木2区、羽栗、山綱1区、山綱2区、池金 |
第49投票区 | 本宿町東、本宿町中、本宿町西、本宿町栄、鉢地、上衣文、大幡、鶇巣 |
第50投票区 | 本宿町緑、本宿棚田 |
第51投票区 | 滝町、滝新町 |
第52投票区 | 米河内、安戸、大柳、新居、小丸、蔵次 |
第53投票区 | 岩中、大井野、板田、田口、若草自治会 |
第54投票区 | 鴨田1区、鴨田3区~鴨田6区 |
第55投票区 | 堂前、松橋、百々2区 |
第56投票区 | 鴨田2区、鴨田7区~鴨田9区、鴨田南町、井ノロ |
第57投票区 | 薮田2丁目、大樹寺1区~大樹寺3区、上大門、大門新田、中大門、下大門 |
第58投票区 | 薮田1丁目、上里1丁目~上里3丁目 |
第59投票区 | 寿町、百々西町、河原町、青木、百々1区、百々3区、井ノ口新町 |
第60投票区 | 東阿知和、西阿知和、西蔵前、東蔵前南、東蔵前北、岩津、岩津天神、真福寺、八ッ木 |
第61投票区 | 恵田、花園、丹坂、駒立 |
第62投票区 | 細川、さくら台 |
第63投票区 | 奥山田、北斗台、緑陽台 |
第64投票区 | 仁木、仁木川越、仁木団地 |
第65投票区 | 桑原、香山の里、下奥殿、中奥殿、上奥殿、渡通津、日影、川向、宮石 |
第66投票区 | 北野 |
第67投票区 | 橋目中、小針 |
第68投票区 | 中園、東大友、西大友 |
第69投票区 | 舳越、森越、橋目本 |
第70投票区 | 矢作町1区~矢作町3区 |
第71投票区 | 矢作町4区、暮戸 |
第72投票区 | 矢作町5区、北本郷 |
第73投票区 | 東本郷、大和東、大和南、大和北、大和西、新堀、富永 |
第74投票区 | 筒針、渡上、渡下 |
第75投票区 | 東牧内、肥後原団地、上佐々木、下佐々木、島坂、石工団地、昭和、昭和新町 |
第76投票区 | 宇頭、西本郷 |
第77投票区 | 赤渋1区~赤渋5区、中之郷、中之郷団地 |
第78投票区 | 牧御堂、土井、土井住宅 |
第79投票区 | 宮地町東、宮地町西、宮地町中、法性寺1区、法性寺2区 |
第80投票区 | 井内町1区、井内町2区、下和田、野畑 |
第81投票区 | 上青野、在家、本郷、下青野、高橋、上合歓木、下合歓木、福桶、坂左右、上三ッ木、下三ッ木 |
第82投票区 | 安藤、上側、中島八幡、中島新町、上側新町、定国、中村、国正、正名二軒屋、正名新町 |
第83投票区 | 中島本町、中島境町、後屋敷、小園、高畑 |
第84投票区 | 原、宮北市、河瀬、仲組、新居野、庄野、桜井寺、下衣文、牧平、鹿勝川、鳥川、細光、滝尻、淡渕、片寄 |
第85投票区 | 鬼沢、柿平、寺平、平針、寺野 |
第86投票区 | 木下、千万町、石原、宮崎、明見、中金、東河原、雨山、大代 |
第87投票区 | 水別、切山、赤田和、小楠、毛呂、竹沢連、笠井、名之内、柳田、麻生、鍛埜東部、鍛埜中部、鍛埜西部、南大須、大川、法味、高薄 |
第88投票区 | 桃ヶ久保、保久、冨尾、外山、一色、中伊、中伊西 |
別表第2(実費弁償額等表)
区分 | 金額 | ||
(1) | 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃 | 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
船賃 | 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | ||
車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | ||
宿泊料(食事料2食分を含む。) | 1夜につき12,000円 | ||
弁当料 | 1食につき1,000円 1日につき3,000円 | ||
茶菓料 | 1日につき500円 | ||
(2) | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円 |
超過勤務手当 | 5,000円 | ||
(3) | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃、船賃及び車賃 | それぞれ(1)の鉄道賃、船賃及び車賃に定める額 |
宿泊料(食事料を除く。) | 1夜につき10,000円 | ||
(4) | 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 | 1日につき10,000円 | |
(5) | 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 | 1日につき15,000円 |