○岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程
昭和34年12月18日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岡崎市議会事務局条例(昭和34年岡崎市条例第41号)第2条に規定する事務局の職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。
事務局長 | 岡崎市議会事務局長 |
書記 | 岡崎市議会事務局書記 |
その他の職員 | 岡崎市議会事務局技能業務職員 |
(補職名の付与)
第3条 岡崎市議会事務局処務規程(昭和34年岡崎市議会訓令第1号。次条において「処務規程」という。)の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。
書記 | 岡崎市議会事務局書記 | 主任主査、総括主査、主査、主事又は事務員 |
その他の職員 | 岡崎市議会事務局技能業務職員 | 統括主任、副統括主任、技能支援員主任、自動車運転手主任、自動車運転手副主任又は自動車運転手 |
附則
1 この規程は、昭和34年12月18日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職名及び補職名として用いられている名称は、別に辞令を発することなく、この規程に定める職名及び補職名に相当する職名及び補職名に改められたものとする。
附則(昭和54年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月30日議会訓令第2号抄)
1 この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日議会訓令第1号抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日議会訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日議会訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この訓令施行の際現に前項の規程による改正前の岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この訓令の施行日に、それぞれ同項の規定による改正後の岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名」という。)を付与されたものとみなす。
旧補職名 | 新補職名 |
(1) 課長補佐 | 副主幹 |
(2) 係長 | 主任主査 |
(3) 担当係長 | 主査 |
附則(平成18年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の規定により、岡崎市議会事務局技能職員の職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の規定により、岡崎市議会事務局技能業務職員の職名を付与されたものとみなす。
附則(令和2年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。