○岡崎市議会公印規程

昭和34年12月18日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、岡崎市議会(以下「議会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、基準形状及び寸法)

第2条 公印の名称、基準形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管者)

第3条 公印は、事務局総務課の課長又はその者の指定する職員が保管する。

(使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、原議及び施行すべき文書を提示して保管者の承認を得たのち押印しなければならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を経て行う。

(公印印影の印刷)

第6条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月1日議会訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している公印で、この規程に定める形状、寸法等と異なるものはこれを新たに作成するまでそのまま使用することができる。

(昭和54年7月30日議会訓令第2号抄)

1 この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和61年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日議会訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

基準形状

寸法

表彰、褒章及び辞令専用の議長印

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(書体 てん書)

30ミリメートル平方

議長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

副議長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

表彰及び褒章専用の議会印

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(書体 てん書)

30ミリメートル平方

議会印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

事務局長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

岡崎市議会公印規程

昭和34年12月18日 議会訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年12月18日 議会訓令第3号
昭和42年11月1日 議会訓令第1号
昭和54年7月30日 議会訓令第2号
昭和61年3月29日 議会訓令第1号
平成4年9月30日 議会訓令第2号
平成19年3月28日 議会訓令第1号
平成20年3月17日 議会訓令第1号
平成24年3月5日 議会訓令第1号