○岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、岡崎市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。
(政務活動費の額等)
第3条 会派等に交付する政務活動費の額は、会派に交付する場合にあっては各月の初日(以下「基準日」という。)に会派に所属する議員の数(以下「所属議員数」という。)に月額5万円を乗じて得た額とし、会派に属さない議員に交付する場合にあっては議員1人当たり月額5万円とする。
2 月の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、その日の属する月分の政務活動費は交付しない。
4 基準日において会派からの脱会若しくは除名又は会派の解散により会派に属さない議員については、第1項の所属議員数に含まないものとする。
5 政務活動費の交付を受けようとする会派等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(異動等に伴う政務活動費の調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員でなくなったときは、交付を受けた月分のうち、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月分)以後の政務活動費を議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月)の末日までに返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動を生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月)の末日までに、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月分)以後の政務活動費を会派の解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月)の末日までに返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させるために必要な活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、適正な政務活動費の経理を確保するため、会派に属する議員のうちから、経理責任者を定めなければならない。
2 経理責任者及び会派に属さない議員(以下「経理責任者等」という。)は、議長が定める政務活動費の収支に係る事項を記載した会計帳簿を備えなければならない。
3 経理責任者等は、政務活動費として支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、経理責任者等は、当該支出を証する書面として、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面を作成しなければならない。
(収支報告書)
第7条 経理責任者等は、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。
(1) 会派にあっては当該会派の名称並びに代表者及び経理責任者の氏名、会派に属さない議員にあっては当該議員の氏名
(2) 交付を受けた政務活動費の額
(3) 別表に定める政務活動に要する経費の項目別の支出の額及びその主たる内訳
(4) 交付を受けた政務活動費の額から政務活動費として支出した額を控除して残余がある場合においては、当該残余の額
2 経理責任者等は、収支報告書を提出するときは、その支出に係る領収書等の写しを併せて提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は会派に属さない議員が会派に属することとなったとき若しくは議員でなくなったときは、経理責任者等であった者は、当該解散の日又は当該会派に属することとなった日若しくは当該議員でなくなった日から起算して10日以内に収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。
4 議長は、前3項の規定により収支報告書等が提出されたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(透明性の確保)
第8条 議長は、政務活動費の適正な運用及び使途の透明性の確保に努めるために必要と認められる限度において、会派等に対し、説明を求め、又は資料を提出させることができる。
(政務活動費の返還)
第9条 会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、経費の範囲内で支出した総額を控除して残余がある場合は、規則で定めるところにより、当該残余の額を返還しなければならない。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第48号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。この場合において、この条例の施行の際、既に平成25年3月分として交付を受けた政務調査費にあっては、政務活動費とみなす。
(岡崎市議会基本条例の一部改正)
3 岡崎市議会基本条例(平成21年岡崎市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
項目 | 内容 | 使途の例示 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費 | 印刷製本費、通信運搬費、旅費、施設入場料等 |
研修費 | 政務活動として、研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 | 会場費、講師謝礼金、出席者負担金・参加費、旅費、通信運搬費等 |
広報費 | 政務活動及び市政に関する施策についての広報に要する経費 | 会場費、印刷製本費、通信運搬費等 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 会場費、印刷製本費、茶菓子代、通信運搬費等 |
資料作成費 | 政務活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本費、翻訳料、備品・事務機器の購入費及び借上料等 |
資料購入費 | 政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 新聞購読料、雑誌購読料、図書購入費、有料データベース利用料等 |
交通通信費 | 日常の政務活動のための移動及び通信運搬に要する経費 | 自動車燃料費、通信運搬費等 |
人件費 | 政務活動を補助する者の雇用に要する経費 | 給料、手当、賃金等 |
その他の経費 | 上記以外の経費で、政務活動に要する経費のうち議長が必要と認めたもの |