○議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項

昭和32年3月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を市長の専決処分事項として指定する。

1 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例を改正すること。

2 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、1,000万円以下の金額に係る変更契約又は完成期限に係る変更契約を締結すること。

3 次項から第6項までに掲げる事項を除き、市が原告として提起する訴訟の目的の価額が60万円以下の訴訟に関すること。

4 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃等の支払い又は明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 支払督促の申立てに係る訴えの提起及び和解に関すること。

6 目的の価額が100万円以下の和解及び調停(前2項に規定するものを除く。)に関すること。

7 法律上市の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。

議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項

昭和32年3月26日 議決

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年3月26日 議決
昭和40年3月27日 議決
昭和56年6月29日 議決
平成24年3月27日 議決
平成26年11月13日 議決
令和4年12月21日 議決