○岡崎市議会傍聴規則
昭和46年12月9日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、市議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合には、その団体の代表者又は責任者は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者で、あらかじめ所属報道機関名及び氏名を議長に届け出たものについては、第1項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(一般席及び車椅子席の定数)
第4条 傍聴席のうち、一般席の定数を58、車椅子席の定数を4とする。
2 傍聴人が前項の各定数に達したときは、入場することができない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険な物を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) ビラ、掲示板、旗の類を持つている者
(5) 笛、太鼓その他楽器の類を持つている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録画及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録画及び録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(秘密会)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和46年12月9日から施行する。
2 岡崎市議会傍聴人取締規則(昭和22年6月12日議長決定)は、廃止する。
附則(昭和54年3月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月8日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月10日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。