○岡崎市議会傍聴規則

昭和46年12月9日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、市議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合には、その団体の代表者又は責任者は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者で、あらかじめ所属報道機関名及び氏名を議長に届け出たものについては、第1項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(一般席及び車椅子席の定数)

第4条 傍聴席のうち、一般席の定数を58、車椅子席の定数を4とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定数により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定数を定めることができる。

3 傍聴人が前2項の定数に達したときは、入場することができない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(秘密会)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この規則は、昭和46年12月9日から施行する。

2 岡崎市議会傍聴人取締規則(昭和22年6月12日議長決定)は、廃止する。

(昭和54年3月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月8日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月10日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月13日議会規則第1号)

この規則は、令和7年6月25日から施行する。

岡崎市議会傍聴規則

昭和46年12月9日 議会規則第1号

(令和7年6月25日施行)