○岡崎市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成12年4月19日
選挙管理委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成12年岡崎市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、単身、正面、上半身及び無背景の写真を用いなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(選挙公報の掲載文)
第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
(2) 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、けい線等並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を用いて記載し、又は記録するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字及び記号、符号、けい線等以外は使用することができない。
(3) 掲載文には、前条第1項の規定により掲載する写真以外の写真を掲載することができない。
(4) 掲載文の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合にあっては当該通称)のほか候補者の身分、所属党派の名称及び年齢を記載し、又は記録することができる。
(5) 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載申請の撤回又は修正)
第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、申請書を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認めるときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の体裁)
第7条 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。
(発行手続の中止)
第8条 候補者が死亡し、候補者であることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は中止しない。
(掲載文の返還)
第9条 いったん提出された掲載文及び写真は、第4条の規定による場合を除き、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の正誤)
第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について必要な事項を掲載することができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び選挙公報の発行に関する事務に必要な書類の様式は、書記長が定める。
附則(令和2年3月3日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。