○岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和59年6月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 選挙管理委員会は、議会の議員及び市長の選挙においては、ポスター掲示場を設けるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正)
2 岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成7年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
選挙人名簿登録者数 | 面積 | ポスター掲示場の数 |
1,000人未満 | 4平方キロメートル未満 | 3箇所 |
4平方キロメートル以上 | 4箇所 | |
1,000人以上5,000人未満 | 8平方キロメートル未満 | 4箇所 |
8平方キロメートル以上 | 5箇所 | |
5,000人以上10,000人未満 | 4平方キロメートル未満 | 4箇所 |
4平方キロメートル以上 | 5箇所 | |
10,000人以上 | ― | 5箇所 |
備考 この表の投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び投票区ごとの面積は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第2項の規定によるものとする。