○市の境界変更
昭和34年12月28日
総理府告示第427号
地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県岡崎市と安城市の境界を次のとおり変更する旨、愛知県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和35年1月1日からその効力を生ずるものとする。
安城市に編入する区域
岡崎市河野町、宇頭茶屋町、尾崎町、柿碕町、橋目町宇郷前、宮東、茶臼、中茶臼、新居林及び北茶屋浦
昭和34年12月28日 総理府告示第427号
(昭和34年12月28日施行)