○市町の廃置分合
昭和30年3月29日
総理府告示第611号
地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県碧海郡矢作町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
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昭和37年10月15日
自治省告示第133号
地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県碧海郡六ツ美町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和37年10月15日からその効力を生ずるものとする。
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平成17年8月24日
総務省告示第984号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、額田郡額田町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。